2010年5月13日、国家工商行政管理総局は正式に「工商行政管理機能の充分発揮と海外投資企業発展の支持に関する若干意見」を発表し、現代的なサービス業とハイテク産業の海外投資企業に対して、登記資本が3,000万元(約4億760万円)に達した場合、社名に「(中国)」を使用することは可能と規定した。
「意見」は、海外企業の増資を奨励し、外資を利用して経済構造を最適化する、海外投資企業発展の支持能力を高める、など関して、26ヵ条の政策と措施を打ち出した。
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